成年年齢の引き下げによる不...

成年年齢の引き下げによる不動産取引の注意点

成年年齢の引き下げによる不動産取引の注意点

令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

平成28年6月には選挙権年齢が18歳に引き下げられましたが、今回の改正は諸外国の多くが成年年齢を18歳にしていることなども背景にあるようです。

今回の改正により、18歳と19歳(新成年者)は、単独で法律行為(不動産取引)をすることができる反面、取消権を失うことなどを理解していく必要があります。

取消権とは、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為を後で取り消すことができるという未成年者側の権利です。特に、不動産取引における法律行為の意思確認などには、取消権が十分に機能することを必要としています。

なお、今回の改正で20歳が維持された規定は、養親となる年齢、飲酒・喫煙、馬券・車券・舟券購入などが該当します。

戻る