境界がはっきりしない土地を...

境界がはっきりしない土地を売却する場合 その2

境界がはっきりしない土地を売却する場合 その2

土地の境界の確定は隣接所有者の立ち合いによって境界を確定します。市道や県道など公の道路との境界がはっきりしない場合は、道路の管理者である市や県などに境界立ち合いを申請します。確定された境界は境界杭などで境界点が判るように明示して測量図を作成します。こういった作業を境界確定測量と言い、土地家屋調査士に境界確定測量を依頼します。

土地家屋調査士は境界確定測量を依頼されると、公図や土地登記簿謄本、地積測量図、近隣の境界確定図などを元に調査します。現状が公図などと違っている事も多く事前の調査も大切な業務になります。

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