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住み替えガイド
我が家を売った時にかかる費用はいくら?
不動産の売買には税金が付き物です。 また、その税金が控除されたり減額されたりとややこしい仕組みになっています。
不動産業者に仲介を依頼し、契約時に掛かる費用もあります。
また、中古住宅を売買するときの売主の注意点を述べておきます。
売ったときに掛かる費用(主なもの)
■税金
譲渡所得税(不動産の売却に伴う税金)
売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡、それ以下の場合は短期譲渡に分かれます。
ここでは長期譲渡の場合の例をとります。
{譲渡価格−(取得費+譲渡費用)}×20%
(所得税15%、住民税5%)
■取得費
売却するのに要した仲介手数料や印紙代になります。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。
(適用要件等が有りますのでご注意ください。)
■仲介手数料
不動産業者にマイホームの売却の仲介を依頼して成約するとかかる費用です。
売買価格が400万円以上の場合
(売買価格の3%+6万円)+消費税 となります。
例えば、2,000万円の売買契約では 693,000円になります。
売却したときに手元に残る金額を業者に計算してもらいましょう。場合によっては必要な手取額を示して売却価格を逆算することになるかもしれません。
中古住宅の売買時の注意点(瑕疵担保責任について)
売主となって中古住宅を売買するときに気をつけておかなければならない点が1つ有ります。
瑕疵(隠れた欠点)担保責任です。
特に建物で、雨漏れや給排水の水漏れ、それとシロアリです。当然、仲介する業者は現況建物を十分調査するはずですし、最初から契約相手に話してある場合は問題になりませんが、売主が気付かなかった場合でも、契約相手が後から気付いた場合はトラブルになりかねません。
床鳴りがする、建て付けが悪い、ひび割れしている、設備で故障している箇所がある等、仲介している業者にその事を話し、業者の「建物・付帯設備の状態確認書」に細かなことでもチェックしておく事です。
シロアリについては、検査はどこでも無料で行いますから、業者に依頼して検査報告書をもらいましょう。
お互いに契約の当事者となり、住み慣れた我が家の新たな所有者となる方ですから、気持ち良く住んでいただけるよう、余計なトラブルは避けたいものです。
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